不動産登記

  1. ホーム
  2. 不動産登記

不動産登記

不動産登記の種類

不動産登記には、移転登記、保存登記、相続登記、抵当権の設定や抹消登記など様々な登記手続きがございます。
大切な不動産の権利を保護し、不動産の権利の状態を登記簿に正しく記載するお手伝いを致します。

photo:不動産登記
所有権移転登記
土地・建物の売買や贈与など

所有権移転登記は、権利者(買主又は受贈者)と義務者(売主又は贈与者)が共同して申請します。
権利書の紛失などがあった場合、司法書士作成の「本人確認情報」を提出すれば、問題なく登記手続が進められ、不動産の売買決済の立ち合いなど幅広くお手伝いを行います。

必要書類について
  • 登記原因を証明する書類(売渡証書、贈与証書など)
  • 登記識別情報、登記済証(権利書ともいいます)
  • 義務者側(売主・贈与者等)の印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 権利者側買主・受贈者等)の住民票
  • 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書(「代表者事項証明書」等)
  • 代理人(司法書士)への委任状
  • 固定資産税評価証明書
所有権保存登記
新築住宅や分譲マンションの購入など

新築の住宅を購入・分譲マンションの購入などで、最初にする所有権の登記を、所有権保存登記と言います。
この所有権保存登記をすることで、その所有者が自分であることを証明できます。
尚、建物の所有権保存登記には、土地家屋調査士による「建物表題登記」が完了して いる必要がありますのでご注意ください。

必要書類について
  • 施主・買主等の住民票
  • 住宅用家屋証明書
  • 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書(「代表者事項証明書」等)
  • 代理人(司法書士)への委任状
相続登記
所有権権利者の死亡など

登記済みの所有権や抵当権などの権利を有する方が亡くなった場合は、その人の財産や権利・義務を包括的に承継することを、「相続」と言い、相続するには、相続登記をする必要があります。

必要書類について
  • 住民票
  • 代理人(司法書士)への委任状
  • 登記原因を証明する書類
抵当権設定登記
土地・建物を担保にして、借入を行うなど

住宅ローンの借り入れなど、不動産を担保することがあります。不動産担保にはいろいろ種類がありますが、債務者に不動産の使用を継続させたまま、その価値を支配する権利が「抵当権」です。

必要書類について
  • 登記原因を証明する書類
  • 抵当権設定者の登記識別情報、登記済証(権利書)
  • 抵当権設定者の印鑑証明書
  • 申請人が法人の場合は代表者の資格証明書
  • 代理人(司法書士)への委任状
PAGE TOP